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Annex 3 非消費者向け製品へのロゴ利用について

ASC認証商品が消費者に届くまでのサプライチェーンは様々な形態があります。国内の認証養殖場は増加していますが、取扱重量を見ると国外で養殖された認証水産物を現地で加工し、非消費者向け水産物(原料・業務用)として国内に輸入する商流が多くあります。
ASCは2018年から段階的に導入している制度に、“ライセンス契約の付録3(Annex3)”があります。リスク評価により指定された国(現在はベトナム、インド、バングラデッシュ、中国、インドネシア、タイ、フィリピン、シンガポール、マレーシア、台湾、トルコ、ギリシャ、キプロス、クロアチア、アルベニア、チリ、エクアドル、タンザニア)のエビ、サーモンまたはシーバス・タイ・オオニベのいずれかの魚種を扱う加工場や輸出企業が対象の制度です。対象となるこれらの国にある企業は、付録3を含むライセンス契約を締結し、非消費者向け製品を認証水産物として販売する場合、ASCロゴを添付し、その販売重量をASCに報告することが義務化されました。

よくある質問(FAQ)

1. 非消費者製品へのロゴ添付はどのように役立つか?

対象となる魚種を生産・加工する企業が付録3付きのライセンス契約を締結することで、非消費者向け水産物(原料・業務用)へのASCロゴの添付とその売上の報告が義務化されました。これにより、加工場からの非消費者向けの認証水産物に関するデータ管理の強化と厳格なトレイサビリティーを担保することができます。ちなみにロイヤリティ―に関する制度は以前と変わらず、サプライチェーンで一度のみ消費者向け製品にロゴ添付業務を行う企業が対象となりますので、非消費者向け製品へのロゴの添付により新たに追加でロイヤリティーが生じることはありません。

2. すでに国内外の在庫としてロゴのついていない非消費者向け水産物がある場合何か対応が必要か?

在庫にある非消費者向け水産物への対応は必要ありません。ただし日頃からサプライヤーの認証ステータスライセンス停止企業リストなどもご確認いただき、今後“付録3”の対象国から対象魚種の非消費者向け製品を購入する場合、ロゴが添付したものを依頼するようにしてください。

3. 国内企業がANNEX3の対象国の加工業者にASC認証の水産物を送り込み、非消費者向け認証製品の加工を委託する場合、ASCロゴを表示する必要があるか?

ブランド(PB)や委託元などに関わらず、対象国と対象魚によるためASCロゴの表示が必要となります。

4. ASCロゴを付ける箇所は、個包装か?それともマスターカートンか?

ASCロゴを添付するのはマスターカートン・箱のみで良いです。ただし非消費者・業務用といえど、rider(帯)のついた商品で個包装にて販売が可能となるような商品にはロゴが必要となります。

5. 個包装の場合、表面と裏面のどこににロゴを添付するのか?

指定はありません。

6. マスターカートンへロゴを添付する場合の場所は?

指定はありませんが、側面などわかりやすい箇所にお願いします。

7. ASCロゴのほか、消費者向け製品に付けるときのように、ASC CoC番号と主張文も表示しなければならないのでしょうか?

表示する必要があります。非消費者商品となりますが、ASCロゴの添付にはCoC番号と主張文の表示が必須となります。(消費者向け商品と同様な扱いとなります。)

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